1951-11-15 第12回国会 衆議院 本会議 第16号
東南アジア地域、南米諸国等の経済開発の進展に即応し、これらの地域に機械設備等の資本財の輸出の促進をはかるために、さきに日本輸出銀行を設け、長期輸出資金融通の円滑化を期する等の金融的な措置は講ぜられて参つたのでありますが、しかしながら現況におきまして、東南アジア並びに南米諸国等に対する資本財輸出の実効を一層強化せねばならぬ実情と相なりましたので、このたび現行輸出信用保険制度を拡充強化いたしまして、資本財輸出取引
東南アジア地域、南米諸国等の経済開発の進展に即応し、これらの地域に機械設備等の資本財の輸出の促進をはかるために、さきに日本輸出銀行を設け、長期輸出資金融通の円滑化を期する等の金融的な措置は講ぜられて参つたのでありますが、しかしながら現況におきまして、東南アジア並びに南米諸国等に対する資本財輸出の実効を一層強化せねばならぬ実情と相なりましたので、このたび現行輸出信用保険制度を拡充強化いたしまして、資本財輸出取引
政府は輸出貿易振興の方策の一環といたしまして、最近における東南アジア地域、南米諸国の経済開発の進展に即応し、これらの地域に機械設備等資本財の輸出の促進をはかるため、さきに日本輸出銀行を設立して、長期輸出資金融通の円滑化を期する等の措置を講じて参つたのでありますが、このたび現行輸出信用保険制度を拡充し、資本財輸出取引における信用危険を担保する保険制度を確立することとし、ここに輸出信用保険法の一部を改正
政府は、輸出貿易振興方策の一環といたしまして、最近における東南アジア地域、南米諸国の経済開発の進展に即応し、これらの地域に機械設備等、資本財の輸出の促進を図るため、先に日本輸出銀行を設置して、長期輸出資金融通の円滑化を期する等の措置を講じて参つたのでありますが、このたび現行輸出信用保険制度を拡充して、資本財輸出取引における信用危険を担保する保険制度を確立することとし、ここに輸出信用保険法の一部を改正